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令和6年税制改正-イノベーションボックス税制

青色申告書を提出する法人が、令和7年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する各事業年度(対象事業年度)において特許権譲渡等取引を行った場合には、その特許権譲渡等取引に係る所得金額を基礎として計算した金額の合計額の30%に相当する金額の損金算入(所得控除)ができることとされました。

 

・国内で自ら研究開発した知的財産(特許権、AI関連プログラム著作権)について所得控除を行う。

・知的財産の譲渡所得、ライセンス所得に治して30%の所得控除(税額控除7%相当の減税)

・令和741日以降取得の知的財産について7年間控除

・法人実効税率29.74%⇒20.82%となる

・知的財産をベースとした製品の売却益については対象外

 

特許権等無形固定資産の譲渡、相続等のご相談がある方は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

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