税務ニュースBLOG
令和6年税制改正-賃上げ促進税制の強化
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度を対象として、この賃上げ促進税制が強化されます。
改正点
- 改正前最大40% ⇒ 改正後最大45%
- 中小企業の繰越控除5年が創設
中小企業は、
給与増 1.5% ⇒ 給与増加額×15%控除
給与増 2.5% ⇒ 給与増加額×30%控除
上記に加え、
教育訓練費 +10%
女性活躍子育て支援 +5%
が要件を満たせば加算されます。
控除の上限額は法人税額の20%となります。
中小企業の特典
さらに、中小企業のみの特典として、5年間の繰越控除が適用できますので、赤字決算であった場合でも、中小企業の多くはこの制度を利用することが見込まれます。(当初申告での適用漏れに要注意です。)
大企業、中堅企業(新設)でも改正が行われています。
中小企業との大きな違いは、継続雇用者の給与増が3%以上(中小は1.5%)7%までとなっており、控除率も10%から25%までで段階的な適用となります。
企業の税負担を大きく抑える異例の措置ですので、給与額が増加している個人・法人は忘れずに必ず適用するようにしましょう。