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みなし解散

最後の登記から12年以上登記が行われていない株式会社は、法務局からみなし解散の登記が行われます。

 

平成18(2006)年の法改正で役員の任期が最長で10年になったことで、役員変更登記を失念し、登記が12年以上行われないケースが散見されます。

 

この場合、法務局からみなし解散の登記がされる前に通知書が送られてくるはずですので、事業継続している会社であれば、この通知書に気づいて登記手続きを行えばみなし解散の登記は行われません。

みなし解散と税務

事業会社が法務局からの通知書に気づかず、みなし解散登記が行われてしまった場合、次のとおり税務手続き上も煩雑となるのでご留意ください。

 

1. 会社継続の登記手続き

2. 期首から解散の日までの事業年度で確定申告

3. 解散の日の翌日から継続の日の前日までの事業年度で確定申告

4. 継続の日から期末までの事業年度で確定申告

 

事業年度を3つに区分して3回分の確定申告が必要となります。

さらに2期連続無申告扱いと税務署に判断されると、青色申告取消しのリスクもあります。

 

無申告、期限後申告のご相談も受け付けております。御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

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