税務ニュースBLOG
- 2021.04.27
- 法人の税金
雇用調整助成金の収益の計上時期
国税庁が3月26日付で公表した新型コロナFAQによると、雇用調整助成金の収益計上時期について会計上の収益計上時期に合わせて、「休業を実施し休業手当が発生した事業年度」に益金参入することを認めるとしている。
3月決算の場合、会計上は雇用調整助成金の申請日が3月末日より早い場合には
「未収入金/雑収入 xxxx」
を計上し、税法上もその収益は別表で減算調整せずに、そのまま益金参入することを認めるとしている。
一方で、会計上「未収入金/雑収入 xxxx」を計上せずに、交付決定・入金があったタイミングの4月以降で
「普通預金/雑収入 xxxx」
を計上している場合は、その処理は原則どおりの処理として4月以降の収益の認識となる。
雇用調整助成金の管理目的と、人件費の支出と助成金の「費用収益対応の原則」の観点から決算で未収計上しておいたほうが決算分析時に役に立つことになるので3月決算の処理項目に追加して準備しておく必要がある。