税務ニュースBLOG
法人のみなし解散(休眠会社・休眠一般法人の整理作業)
平成29(2017)年10月12日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、該当する法人へ管轄登記所から通知書の発送が行われました。
まだ事業を廃止していない法人は、平成29(2017)年12月12日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。
平成29(2017)年12月12日までに、まだ事業を廃止していない旨の届出がなく、登記の申請もされないときは、平成29(2017)年12月13日付けで解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされます(休眠会社・休眠一般法人の整理作業)。
なお、平成29(2017)年12月12日までに、役員変更等の登記の申請をすれば、まだ事業を廃止していない旨の届出をしなくても、解散したものとはみなされません。
平成18年5月に施行された会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は、原則として2年、最長で10年とされています。株式会社については、少なくとも10年に1度は取締役の変更の登記がされるはずです。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により、一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は2年とされ、少なくとも2年に1度,理事の変更の登記がされるはずです。
長期間登記がされていないということは、既に事業を廃止して実体がない休眠状態であると考えられ、そのような法人の登記をそのままにしておくことは、商業登記制度に対する信頼が損なわれることになるためです。
会社法施行から12年経過する平成30(2018)年は、みなし解散法人の数が増えると予想されます。会社を継続していても、役員変更等の登記を失念している場合も該当しますので、いま一度、法人の登記簿謄本を取り寄せて確認してください。
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、特別決議によって、法人を継続することができます。
会社を設立したものの、その後の登記、申告もしていないという方、無申告で税務調査のお尋ねが来て動揺している方、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。