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オリンピックでの報奨金の課税関係 2016/8/21

リオオリンピックが閉会しました。日本選手の連日のメダル獲得に、日本も大いに盛り上がりを見せていました。

 

日本オリンピック委員会(JOC)では、金メダリストに500万円、銀メダリストに200万円、銅メダリストに100万円を報奨金として支給するとのことです。

 

このような報奨金については課税されるのでしょうか?
答えは、NOです。
課税されません。
JOCから交付される報奨金については、非課税となっています。

 

また、JOC等の法人に加盟している各競技団体から交付される報奨金についても一定額までは非課税となっています。

 

一方で、勤務先である会社から支給される報奨金は給与所得とみなされ、源泉徴収の対象となりますので、今年の申告の際には注意が必要です。

 

賞金や報奨金など、給与とは別に臨時の多額の収入があった方は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお気軽にご相談ください。
電話:03-5577-6703(9:30~17:00)

 

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