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税務調査手続きの改正

2013年1月から税務調査の手続きを定めた改正国税通則法が施行されます。

これによって、これまで税務調査担当者に裁量権が委ねられていた調査の事前通知や追徴課税理由について、原則義務化されることになります。

事前通知の内容については、調査対象の税目や機関、帳簿まで広がっており、証拠隠滅などが疑われる場合以外は、事前通知が徹底させることとなります。

また、これまで追徴課税の理由説明について現場に大きな裁量があり、多少根拠が弱くても説得して課税処分を行うケースが見受けられましたが、今後は課税当局側に課税の理由にについての明確な説明責任が課されることとなります。

税務調査に立ち会う税理士の力量がますます問われることになります。

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