税務ニュースBLOG
脱税事件裁判-東京地裁判決 2014/2/9
東京地裁の脱税裁判判決(2014年5月告発分)の傍聴に行ってきました。
2015(平成27年)2月9日(金)13:05~13:10 東京地裁719号法廷
事件番号:平成26年特(わ)第1541号法人税法違反
担当部署:刑事第8部税D係
被告法人:㈱A(旧商号:㈱B)代表者甲
被告人:元代表者乙
裁判長:行方美和
書記官:加藤達也
<判決>
法人:罰金800万円(検察求刑1,000万円)
元代表者:懲役1年(執行猶予3年)(検察求刑懲役1年)
<内容>
被告会社は情報処理システム会社であり、売上原価の架空計上、外注費の元代表者への還流(キックバック)、少額減価償却の制度を悪用した資産(リトグラフ)の一括損金算入、家族旅行代の経費計上などをし、平成25年3月期までの3期間に約1億1,025万円の所得を秘匿し、 3,332万円の法人税を免れたもの。
ほ脱(脱税)率は、約81%。
裁判長(要旨)
「被告人は不測の事態に備えるため(資金を貯めていた)と言っていたが、身勝手で酌量の余地なし。
ただし、修正申告をし、税金を納付済であること、脱税を認め、反省し、代表者を退いていること、前科前歴がないことから、法人については罰金刑、元代表者については懲役1年・執行猶予3年が妥当。
執行猶予について説明します。
3年間なにもしなければ刑務所へ行くことはありませんが、犯罪を犯した場合には、この執行猶予が取り消され、刑務所へ行って服役する可能性が極めて高いですから、行動には十分注意してください。
罰金は速やかに納付してください。
今後も同社で働くということで、社会的貢献、税金の適正納付のために働いてください。
この判決は、有罪判決ですから、不服申立がある場合には、明日から2週間以内に東京高等裁判所へ申し立ててください。」
査察(マルサ)の調査が入った場合には、やみくもにあちこちへ相談せず、すぐに池袋の大向税務会計事務所までお問い合わせください。