税務ニュースBLOG
- 2014.10.22
- 税務調査
脱税事件裁判-東京地裁判決 2014/10/22
東京地裁へ脱税裁判(2014年4月告発分)の判決傍聴へ行ってきました。
2014(平成26)年10月22日11:00~東京地裁719号法廷
事件名:平成26年特(わ)第834号法人税法違反
担当部署:刑事第8部税C係
裁判長:野澤晃一
書記官:朝日順子
被告法人:株式会社B(旧商号:A)
代表者:C
<法人税法違反>
法人:罰金700万(求刑900万)
代表者:懲役10月(求刑1年)執行猶予3年
要旨:
平成23年9月期に1,682万7,900円、24年9月期に1,401万6,600円、合計3,084万円の脱税をし、2期で約1億円の所得を隠したもの。
関連会社を使って架空の業務委託費を計上し、キックバックしていたもの。
その金は、FX損失穴埋めなど私的流用や、不動産ブローカーへの支払に充てられていた。
裁判長は、「3,084万円の脱税額、ほ脱所得1億円、ほ脱率(※注(逋脱税額÷実際税額)×100)73.1%とそれなりに高い。私的流用、不動産ブローカーへの支払などしているが、修正申告が済んでおり、反省もしており、同じ種類の前科もないことからこの判決となりました。」という趣旨の発言がありました。
また、懲役が1年ではなく10月なのは、ほ脱額と逋脱率の関係によるものだそうです。
傍聴所感:
脱税の手口は典型的、脱税の多いと言われる業種の会社でした。
罰金額は、逋脱税額の20~30%と言われますが、今回は約22.6%。
会社で罰金を支払っても損金算入できませんので、来期に罰金分が所得に加算されます。
逋脱(ほだつ)とは、租税を逃れることをいい、脱税と考えてください。