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脱税事件裁判(GACKTさん元ファンクラブ会社)-東京地裁判決 2014/10/15

GACKT(ガクト)さんの元ファンクラブ運営会社(以下A社、代表者B)と元所属事務所(以下C社、代表者D)の脱税、および脱税ほう助(E氏)の判決が、2014(平成26)年10151315~東京地裁718号法廷(野澤晃一裁判長)で言い渡されました。

 

 

<法人税法違反>

A社:罰金2,000万円(求刑罰金2,500万円)

C社:罰金330万円(同400万円)

両社代表B氏、D氏それぞれ懲役1年(執行猶予3年)

<法人税法違反ほう助>

E氏:懲役6月(執行猶予3年)、罰金500万円(求刑罰金800万円)

 

 

 

事件名:平成26年特(わ)第523号法人税法違反、法人税法違反ほう助

担当部署:刑事第8部税C

裁判長:野澤晃一

書記官:笠井仁美

 

 

 

要旨:

両社は、平成229月期までの2年間で、両社合わせて約33,000万円の所得を隠し、法人税約1億円を脱税。

他の会社から簿外で3億円借入れ、その返済資金捻出のために、架空取引、売上除外などを行ったもの。

そのほか、役員の私的流用。

裁判長からは、「ほ脱額は高額で、それなりに重い責任を科しました。修正申告をしていること、分割納税をしていること、前科がないことからこの判決の内容です。」という趣旨の発言がありました。

 

 

 

傍聴所感:

補足ですが、個人の場合、罰金が払えない場合、15万円で換算して労役所で働くことができます(法人の場合は、なし)。罰金500万円であれば、100日働くということになります。

刑事事件の場合、99%が有罪であり、弁護側はいかに執行猶予付き判決を求めるかが争点となるようです。

税務調査・査察調査に入られ、面食らってしまった方、ご質問・ご相談のある方は、査察調査・税務調査対応を得意とする池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。

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