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脱税事件裁判-東京地裁判決 2014/9/24

近年、1件当たりの脱税金額が小さくなってきているなかで、2014(平成26)年9月24日、大型脱税事件の判決(2014年3月起訴分)がありました。
判決内容は以下のとおりです。

 

罰金:5,100万円(法人)
懲役:1年6ヶ月(執行猶予:3年)(元代表者:起訴時80歳)

 

要旨:
平成21~24年3月期まで4事業年度にわたり、総額約6億8,200万円の所得を隠し、法人税脱税額約2億487万円。
定期健診・採血検査収入を除外し、別会社からの預り金として処理することで売上除外し、数十社の社債の購入に充てていた。
決算期には、上記除外した売上のうち、任意に売上に振替する方法で利益調整を行った。
不適切・不当な経理処理であり、あからさまな売上除外に該当し、悪質である。
ほかにも、現金収入の除外、架空賞与の計上、固定資産水増しによる減価償却費の過大計上などがあり、悪質さを上塗りしている。

 

所感:
今回のように、元代表者と法人が起訴された場合、法人の現在の代表者も法廷に立つことになります。
裁判官が言うように悪質さが際立つ事案であり、情状酌量の余地がないにもかかわらず、よく執行猶予判決を得たなという判決。
執行猶予以外では、罰金の金額は5,100万円ということで、地方税、重加算税を考えると、相当なキャッシュアウトになることから、悪質さに着目した、厳しい内容の判決であったと思います。

 

今後、この法人が脱税の風評被害を最小限に抑え、経理体制、管理体制を構築し、適正な納税義務を履行し、日本経済の発展に寄与することを願っています。

 

 

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