税務ニュースBLOG
- 2014.06.23
- 税務調査
平成25年度査察の概要
平成26年6月23日に国税庁から平成25年度査察の概要が発表されました。
ホームページによると査察の状況は下記のとおりです。
■着手・処理・告発件数、告発率の状況(全国) | ||||
着手件数 | 処理件数(a) | 告発件数(b) | 告発率(b/a) | |
平成21年度 | 213 | 210 | 149 | 71.0% |
平成22年度 | 196 | 216 | 156 | 72.2% |
平成23年度 | 195 | 189 | 117 | 61.9% |
平成24年度 | 190 | 191 | 129 | 67.5% |
平成25年度 | 185 | 185 | 118 | 63.8% |
■着手・処理・告発件数、告発率の状況(東京国税局管轄内) | ||||
着手件数 | 処理件数(a) | 告発件数(b) | 告発率(b/a) | |
平成21年度 | 70 | 71 | 49 | 69.0% |
平成22年度 | 62 | 70 | 50 | 71.4% |
平成23年度 | 70 | 70 | 42 | 60.0% |
平成24年度 | 69 | 65 | 45 | 69.2% |
平成25年度 | 70 | 68 | 43 | 63.2% |
査察調査は、通常の税務調査とは異なり、悪質な脱税者に対して入り、懲役刑等の刑罰を科すことを目的に調査が進められます。脱税は、犯罪です。上記からわかるとおり、東京国税局管内では、1週間に1件以上の割合で査察調査が行われ、査察が入ると(東京地検特捜部へ)立件される確率は約60~70%です。立件されるとほぼ100%有罪となります。
法人税163条①では、脱税を行った場合、その行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科するとなっています。
脱税の場合、法人税のみならず、所得税等においてもこのような両罰規定と呼ばれる形式で、法人とその行為を行った者の双方を罰することとしています。
ご質問・ご相談のある方は、査察・移転価格調査対応の税理士、池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。