税務ニュースBLOG

確定申告しなかった上場株式等の配当

住民税や国民健康保険料の通知書が届く時期となり、改めて平成25年分の確定申告書を見直していらっしゃる方が多いことと思います。

 

そこで、昨年度以前の申告に間違い・修正点(所得金額や税額などを実際より多く支払っていた)を見つけた場合、更正(こうせい)の請求という手続きにより、訂正を求めることができます。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用され、更正の請求ができる期間は5年です。

 

上場株式等の配当につき、確定申告をしない選択(源泉徴収のみで納税終了)をした方が、修正申告書を提出する場合、その配当の金額を総所得金額に含めて申告し、配当控除の適用をすることはできません。
同様に、上場株式等の配当につき、確定申告をする選択(総合課税又は申告分離課税)をした方が、更正の請求又は修正申告書を提出するにあたり、その配当所得の金額を総所得金額から除外することはできません。

 

 

税務ニュース一覧