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未経過固定資産税-消費税法上の取扱

不動産売買契約における公租公課の分担金(未経過固定資産税等)の消費税法上の取り扱いについて。

 

不動産売買の際に、固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の当該分担金は、市区町村に納付する固定資産税そのものではなく、固定資産税相当額の収入という考え方をします。
この分担金は、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するものとして、消費税の課税の対象となります(消基通10-1-6)。
ただし、名義変更しなかった場合の(現金)精算は、資産の譲渡等の対価に該当しません。

 

したがって、この固定資産税の精算金は、個人であれば、譲渡収入、法人であれば、売上に必ず含めて申告してください。個人の場合の概算取得費の計算にあたっては、当該精算金を含めた後の収入金額×5%相当額となります。

 

平成25年7月1日現在の法令・通達等に基づきます。
詳しく知りたい方は、池袋の大向税務会計事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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