税務ニュースBLOG
従業員に賞与を支給したときの手続き
社会保険に加入している会社が、賞与(ボーナス)を支給した場合には、給与と同様に、賞与から健康保険・厚生年金保険料を納付する必要があります(料率は、給料と同じです)。
そして、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を年金事務所(日本年金機構)へ届出します。
健康保険組合等が作成した賞与支払届で届出される場合は、前月に送付されてくる賞与支払届での届出は必要ありません。
この届出内容により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が将来受給する年金額の計算の基礎となります。 (日本年金機構のHPはこちらです。)
■対象となる賞与
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。 なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金、出産祝金等は対象外です。
■納付
賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の納入告知書(口座振替の場合は、納入告知額通知書)で通知されますので、月末までに納入(月末に口座から振替)します。
■経緯
平成15年3月までは、賞与から社会保険料は天引きされていませんでした。 しかしながら、社会保険料の納付負担から逃れるため、たとえば給与月額10万円の低い等級の保険料を納め、賞与で1,000万円支払うということが問題となったことから、 平成15年4月以降から、賞与にも社会保険料がかかる制度(総報酬制)に改められました。