税務ニュースBLOG
- 2013.04.10
- 個人確定申告
更正の請求-特定口座(源泉あり)は不可
確定申告書を提出後、昨年度以前の申告に間違い・修正点(所得金額や税額などを実際より多く支払っていた)を見つけた場合、更正(こうせい)の請求という手続きにより、訂正を求めることができます。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用され、更正の請求ができる期間は5年です。
株式の取引をする場合には、証券会社に口座を開設します。
①一般口座
年間の取引の損益計算を自ら行い、確定申告をします。
②特定口座(源泉徴収あり)
株式の売買ごとに証券会社が源泉徴収手続きを代行してくれ、確定申告不要。
③特定口座(源泉徴収なし)
年間の取引の損益計算は証券会社が行ってくれますが、確定申告をする必要があります。
②の場合でも、損失が出た場合には、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける確定申告をすると、翌年以降3年間の株式の利益と相殺することができます。
たとえば、平成23年に②特定口座(源泉徴収あり)で損失であったため確定申告せず、平成24年で利益が出たために更正の請求をして損益通算しようと思っても、特定口座(源泉徴収あり)は更正の請求をすることはできません。
これは、平成23年分については申告不要制度を選択したこととされるためです。
③の源泉徴収なし口座は、申告期限から1年に限り更正の請求をすることができます。
譲渡損失の繰越控除は、連続して確定申告書を提出する必要はありますが、期限内または期限後申告は問いません。
株式の損失と配当の損益通算は更正の請求ができますか?というお問い合わせをいただきましたが、以上のことから、③で生じた損失で、分離を選択した配当であれば更正の請求をすることができます。(総合課税を選択した配当とは損益通算できません)
平成25年4月10日現在の法令に基づいています。
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