税務ニュースBLOG
- 2013.04.01
- 税制改正
所得拡大促進税制-雇用促進税制と選択適用
所得拡大促進税制とは、個人の所得水準向上を図るため、基準事業年度(たとえば平成24年4月1日から1年間)の給与等支給額(雇用促進税制と同様の定義)と比較し、適用年度の給与等支給額が5%以上増加している場合に、その増加額の10%が税額控除(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度)されるというものです。
ただし、給与等支給額が前事業年度を下回らないこと、平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないことが条件になります。
また、この税制は雇用促進税制と選択適用になりますので、両税制同時には適用されません。
平たくいうと、人数を増やさなくても、給料は増やしてくださいという制度です。
詳しく知りたい方は、池袋の大向税務会計事務所までお気軽にお問い合わせください。