税務ニュースBLOG
生命保険金の受取人の変更
生命保険の受取人と税金の関係
満期保険金の受取人が本人以外となっている場合、想定外の贈与税が発生するため、契約内容のチェックが必要です。
たとえば、夫が契約者である満期保険金の受取人が妻の場合には贈与税の課税対象となります。
受取人を 妻 → 夫(契約者本人) へ変更することにより、妻の贈与課税でなく、夫の一時所得として課税となります。
一時所得課税では、受け取った保険金からそれまで支払った保険金+50万円が差し引け、その金額の1/2部分が所得税として課税されます。
贈与課税の場合ですと、これまで支払った保険金は控除できず、基礎控除110万円を超える金額について、贈与税の高い税率が課されます。
例:満期保険金1,000万円、支払った保険料累計700万円の場合
①契約者(保険料支払者):夫、受取人:夫
満期保険金を受取 → 一時所得
(1,000万円-700万円-50万円)×1/2=125万円
125万×所得税率20%(*)=25万円
(*)年収500万円の場合の所得税と住民税の合計税率
②契約者(保険料支払者):夫、受取人:妻
満期保険金を受取 → 贈与財産(贈与税の対象)
(1,000万円-110万円)×40%-125万=231万円
税負担の差は206万円です。
受取人の変更に手数料や税負担は発生しないので是非ご検討ください。
御茶ノ水の大向税務会計事務所では、税金に関するご相談に加え、保険のご提案もいたしますので、お気軽にご連絡ください。