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iDeCoと相続

iDeCoの死亡一時金

iDeCoの加入者が死亡した場合、iDeCoの掛金に相当する受取額は、 死亡一時金として事前に定められた受取人に支給されます。
iDeCoの死亡一時金は相続財産となりません。
しかし、iDeCoの死亡一時金は本来の相続財産ではありませんが、相続税の課税対象になっているため、その他の財産を含めて以下の基礎控除を超えると、相続税がかかります。
ただし、iDeCoの死亡一時金には以下の非課税枠があるので、最低でも500万円を減額できます。

 

計算式

死亡一時金の非課税枠:500万円×法定相続人の数

注意点

気をつけなければいけないポイントは、加入者の死亡から3年を経過すると、非課税枠が使えなくなる点です。

加入者の死亡から3年経過
→受取人の一時所得となり、確定申告が必要

加入者の死亡から5年経過
→一般的な相続財産になります(みなし相続財産扱いではない)

みなし相続財産である死亡一時金ではなくなることから、非課税枠が使えなくなり、遺産分割協議も必要になるため、あらかじめ指定されていた人が単独では受け取れなくなります。
いずれにしも、iDeCoは相続財産の計算から漏れやすいので早めに手続きをするようにしましょう。

 

相続についてのご相談は、神田・御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

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