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所得金額調整控除
令和2(2020)年から適用された所得金額調整控除の適用漏れが多い印象です。年末調整でも認識不足による適用漏れが散見されています。
■所得金額調整控除とは
給与所得控除、基礎控除が変更されたことに伴い、子育て世帯への配慮として設けられた制度です。
給与収入が850万円以上で、23歳未満の扶養親族を有する場合に次の金額が控除額として適用されます。
所得金額調整控除額 = (給与年収* - 850万円) × 10%
(*)給与が1,000万円超の場合は1,000万円、15万円が限度。
しかし、多くの給与所得者が年末調整の際に適用されていません。
なぜならば、扶養控除(16歳以上)と混同し、所得金額控除申請書に扶養者情報を記載していないケースが多いためです。
ほかにも、「所得金額控除申請書」の記載欄が、年末調整時に記載する細かくなった書類の下の目立たない箇所にあるのも原因だと思います。
さらに、所得金額調整控除は共働きの夫婦の場合、夫婦双方で適用を受けることが可能となっています。