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登記情報による社長個人情報の流出

法人の登記情報のうち、オンライン閲覧で会社代表者の自宅住所を非表示にする予定だったルール変更がとりやめになりました(社長の住所はオンラインで閲覧可能のまま)。

 

そもそも、社長個人の住所情報が登記事項である理由は、裁判を起こされた場合に代表者に訴状を届けられるようにするためとされています。
であるならば、別に社長の住所を開示しなくても別の手法により社長個人に訴状は届けることはできそうです。

 

しかしながら、社長の個人情報を守る改正は施行直前に取りやめとなりました。
経済界と各省庁の反応は以下のとおりです。

経済界 → プライバシー保護の観点から非開示にすべき
法務省 → オンライン閲覧は住所非開示
パブリックコメント → 紙ベースの情報に依存することになり事業の迅速性が損なわれる
デジタル庁 → オンライン閲覧できなくすることは、行政のデジタル化という政府方針と異なる

 

以上の結果、法務省は社長の自宅住所の閲覧を制限するのは、ストーカー被害を受けている場合に限定しました。
私は、自宅住所情報は開示しないほうが、社会的有用性が高いと思っています。
同時にデジタル庁の個人情報に対する認識の低さに恐ろしさを感じます。

 

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