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相続土地国庫帰属制度
令和5(2023)年4月27日から施行される相続土地国庫帰属制度の政令が公布されました。
実家の相続にあたり、”負”動産という言葉の重みを感じている相続人も多いかと思います。
相続した土地について、「遠方に居住していて利用する予定がない」「固定資産税など維持費の負担が大きい」といった理由から土地を手放したいという方が多くなっています。
そういった方にとって朗報となるかどうかはわかりませんが、相続土地の国庫帰属制度をご紹介します。
対象となる土地は、相続した土地で一定の条件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となります。
条件とは、次の却下要件と不承認要件に該当しない土地です。
<却下要件>
建物のある土地、他人に使用されている土地、土壌汚染されている土地、境界が不明な土地
<不承認要件>
一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
負担金は原則20万円ですが、別途法務局に審査手数料も発生します。
本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。
たとえば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。
利用見込みは1%という試算も出ています。国庫に帰属させたいという土地が日本にどれだけあるのか、来年度申請件数に注目です。
相続についてご相談のある方は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。