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消費税のインボイス制度
令和5(2023)年10月1日から、消費税のインボイス制度が導入されます。
帳簿、適格請求書(インボイス)など請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。
■適格請求書(インボイス)とは?
発行する請求書に、現行制度の必要記載事項に加えて、税率ごとに合計した対価の額及び適用税率、税率ごとの消費税額、登録番号を記載する必要があります。
■免税事業者
消費税免税事業者は、これまで消費税の納税義務がなくても取引先に消費税分を請求することができていましたが、令和5(2023)年10月1日以後は課税事業者でなければ、消費税分の請求を取引先から拒絶され、売上が減少する可能性があります。
税制改正後は、取引先からインボイスを求められることになるため、インボイス番号を持たない免税事業者には、
「取引価格が消費税分値下げされるリスクや取引先の変更をされるリスク」
があります。
免税事業者はインボイスを発行することができず、取引先(課税事業者)は、消費税の仕入れ税額控除を行うことができなくなるためです。
取引先から課税事業者になることが要求された場合、消費税の課税事業者を選択したうえで、「適格請求書発行事業者」として税務署に登録手続きを行うかを、令和5(2023)年3月末までに判断が必要となります。
課税事業者を選択し、簡易課税制度(みなし仕入率にて消費税額を計算)の届出書を併せて提出することで、消費税の納税額を抑えることができる場合があります。
具体的な対応につきましては、取引先毎に異なりますので、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。