税務ニュースBLOG
オリンピック報奨金と税金
今夏の東京オリンピックにおいて日本選手団は過去最多である58個(金27、銀14、銅17)のメダルを獲得した。
JOC(パラはJPSA)からオリンピックメダリストへの報奨金として、金500万円(パラ300万)、銀200万円(パラ同額)、銅100万円(パラ同額)が支払われることとなっている。
これらのJOCやJSPAから支払われる報奨金は、所得税法上、全額が非課税と規定されている。
さらに、JOCやJSPAの加盟団体から支払われる報奨金についても、下記のとおり一定の限度額までは非課税として規定されている。
<加盟団体からの報奨金の非課税限度額(パラ共通)>
金500万、銀200万、銅100万
ただし、勤務している企業から支払われる報奨金については、給与所得として課税(源泉徴収)される。とくに、勤務先以外の企業や自治体から支払われる報奨金については、一時所得扱いとなることに注意が必要です。
オリンピックメダリストの皆様、おめでとうございます。税の取扱いは複雑ですが、専門家に任せて適正な申告と納税を行いましょう。