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社会保険の扶養-コロナにより130万超の収入の場合

厚生労働省のQAによると、看護師などがコロナによる医療資源圧迫に対応するため130万超の収入となった場合の社会保険の扶養についてガイドラインを示しているのでご参照ください。

 

このようなガイドラインを受け、みなさまが加入している社会保険の事務局がどのような対応をするのか、また、130万超の源泉徴収票を健康保険組合に提示した場合、健康保険組合側がどのように一時的な収入と判断し、扶養として処理を行うのかは現在のところ不明です。

 

該当の方は、自ら健康保険組合に連絡して例外的な取り扱いによりコロナ扶養として認定してもらうように申請する必要がでてくると思います。自己防衛しない人は不利益を被る可能性が高いのでご留意ください。

 

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問2 健康保険の扶養に入っていますが、新型コロナウイルス感染症の対応のため、一時的に収入が増加しており、年収が130万円を超えてしまいそうです。この場合、社会保険の被扶養者からはずれてしまうのでしょうか。

健康保険の被扶養者認定については、年間収入が130万円未満であることが要件の一つとされています。この年間収入については、今後1年間の収入を見込んで各保険者が判断することとしており、その認定に当たっては、過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどを用いることとしています。


このため、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、今後1年間の収入が130万円未満となると見込まれる場合には、引き続き、被扶養者として認定されます。


また、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定が遡って取り消されることはありません。
被扶養者認定の詳細については、被保険者の方がお勤めの会社や、加入している健康保険組合、協会けんぽへご相談ください。

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