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税理士の守秘義務について

会社法違反で争われている訴訟において、会社側代理人弁護士が弁護士会を通じて訴訟相手の確定申告書10年分を顧問税理士に提出するよう弁護士会照会をしました。税理士は、この照会に応じ、訴訟相手の確定申告書10年分を弁護士会に提出し、会社側代理人弁護士は、この確定申告書を入手できたことで逆転勝訴となりました。詳しくは、リンク先をご覧ください。
京都地判平成29(2017)927

 

 

ここで問題が発生します。

自身の確定申告書を無断で提出された側が、税理士に守秘義務違反であるとして損害賠償を求め、守秘義務違反の不法行為が認められました。

ちなみに、確定申告書の提出を求めた弁護士会には、不法行為は認められませんでした。

弁護士照会に対しては、法的に回答する義務はあるようですが、このような判例が認められている現状では、弁護士会照会に回答することは、税理士として大きなリスクになるので注意が必要です。

 

会計・税務のことでご相談のある方は、御茶ノ水の大向税務会計事務所へご連絡ください。

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