税務ニュースBLOG
振替納税と延滞税
平成29年分確定申告分の振替日は次のとおりです。 振替日前に預金残高の確認をしてください。
所得税及び復興特別所得税:平成30(2018)年4月20日(金)
消費税及び地方消費税:平成30(2018)年4月25日(水)
振替納税の手続きをとっている場合には、毎年、申告した内容に従って、この時期の 所定の振替日に届出をした金融機関の口座から税金が引き落とされます。
振替前日に預金口座に税金分の残高が不足等で振替ができなかった場合には、延滞税が発生します。
この場合の延滞税の計算期間は、振替日からではなく、もともとの納付日の翌日(所 得税なら3月16日、消費税なら4月1日)から起算され、完納した日までの期間の延滞税も納付することになりますので、充分ご注意ください。
転居等により所轄税務署が変わった場合や、既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
青色申告個人事業者の方で期限後申告をした場合には、振替納税をすることができません(されません)。また、65万円控除の特典が使えなくなり、損失の繰越控除・延納をすることもできませんのでご留意ください。