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トヨタ 海外取引の「知財使用料」源泉徴収漏れ指摘 2017/10/13

トヨタが参戦する世界ラリー選手権のラリーカー開発費用のうち、 海外企業2社への支払った金額の一部が「知的財産の使用料」として認定され、 源泉徴収漏れとして加算税併せて4億円追徴課税されたとの報道がありました。
源泉徴収制度による追徴課税を行うのであれば、本来、国側は源泉徴収の対象となる取引について明確な取引のみ調査の対象とすべきだと思います。
事実認定に見解の違いがでるような無形資産取引についてまで後出しで課税を行う権 利を持つ一方で、 取引を行った月の翌月10日までに納付が1日でも遅れると10%の不納付加算税を課すというルールは、あまりに国側に有利すぎるルールであり、納税者に不利です。
また、「知的財産の使用料」としての認定による源泉税の課税ですので、相手国側が外国税額控除を認めない場合、二重課税となりますが、二重課税排除のための国際間での相互協議では、知的財産の 中身を開示されることとなるため、おそらく日本側で追徴税額部分を減算処理ということになるのでしょうか。

 

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